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令和4年4月1日から、建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果を報告することが義務化されました。
〇解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。
〇一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円・税込)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署と自治体に電子システムで報告する必要があります。
〇 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件 を満たす者が行う必要があります(2023年10月から)。
【一定の要件】
1.建築物
①建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
②2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
2.船舶
船舶石綿含有資材調査者教育(仮称)を受け、修了考査に合格した者
「1.建築物」についての要件を満たしている調査者が、事前調査を実施いたします。
分析方法 | 試料 | 必要量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|---|
事前調査 | 建材・吹付材 書面調査等を含む |
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