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欧州および中国は繊維製品の輸出入に際して、 AZOフリー証明書(特定の可分解芳香族アミン染料が含まれないこと)を求めています。日本でも繊維産業連盟がH22年1月25日「繊維製品に係る有害物質の不使用に関する自主基準」を発表。H23年1月から「衣服」「身の回り品」「家庭用繊維製品」についてアゾ系染料・顔料は使用禁止となり、不使用宣言書もしくは分析証明書が必要になります。
対象製品 | 分析項目 | 分析方法 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|---|
衣服、身の回り品、家庭用繊維製品 | 特定芳香族アミン22種類 | EN14362-1、2:2003 | 1週間 | ¥22,000 (税込¥24,200) |
ポリエステル | EN14362-1、2:2003 | 1週間 | ¥29,000 (税込¥31,900) |
特定芳香族アミンそれぞれが繊維製品から30mg/kgを越えて検出されるアゾ色素は使用禁止
①欧州の法規制:ドイツアミン規制(ドイツ政令1995),EU官報 Directive 2002/61EC
②欧州の認証マーク制度:エコテックス規格100(1992)
③中国の法規制:国家紡織産品基本安全技術規範(GB18401-2003)
「可分解芳香族アミン染料を含む衣料品の生産、販売、輸入は一律禁止」
④日本の認証マーク制度:エコテックス、エコマークで該当染料の自主規制を行う