PCB廃棄物保管事業者様へ

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対象機器保管業者様に課せられる規制

1)保管及び処分の状況の届出
 毎年度末(90日以内:6月末日まで)に事業所を管轄する産業廃棄物課に届出
   参考:環境省 PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領
   参考:環境省  使用済みPCB安定器の保管方法
2)期間内の処分
   2027年3月31日までに処分(もしくは処分委託)する義務があります

処分と卒業基準

※卒業基準:通常の産業廃棄物として処理できる基準
  使用済みのコンデンサ・トランス類に油中PCB濃度が
  0.5mg/kg以下 → 「一般の産業廃棄物」

卒業基準を満たしているかの判定方法

  ①製造時期で判定する(1972年以前のトランス・コンデンサ類は含有可能性高)
    ②メーカに問い合わせる
    参考:環境省 製造メーカーのユーザー対応窓口連絡先一覧
  ③分析で判定する

微量PCB廃棄物処理の支援事業について

東京都は都内の中小法人等が所有する微量のPCBに汚染された絶縁油や電気機器を適正かつ早期の処理を実現するため、微量PCB廃棄物の処理に係る経費の一部を助成し、中小法人等の皆様の負担を軽減するための制度を平成23年度より開始いたします。
〔制度の概要〕
1.助成の対象となる廃棄物
①微量PCBの含有が確認された絶縁油
②微量PCB絶縁油が封入されたトランス、コンデンサ等の電気機器
③微量PCB絶縁油が付着し、若しくは封入されたドラム缶等の容器
2.助成の対象となる方
①個人
②中小企業者(業種によって資本金・従業員数が異なります。)
③中小企業団体
④マンション管理組合法人、等
3.助成の対象となる経費
①電気機器から微量PCB絶縁油の抜き取りに要する経費
②助成対象廃棄物の運搬に要する経費
③助成対象廃棄物の処分に要する経費
※消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。
4.助成金の額及び限度額
助成対象経費の合計から同等の微量PCBを含まない廃棄物の処理に要する経費の合計を控除した額の2分の1(但し、限度額有)

※東京都HP参照。詳細はこちら


関連業界団体のリンク集

環境省
変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCB検出について
製造メーカーのユーザー対応窓口連絡先一覧
OFケーブルからの微量のPCBの検出について

社団法人日本電機工業会のHP
PCB 使用電気機器の判別について
「PCBを含有する絶縁油を使用している電気工作物」
社団法人日本照明器具工業会のHP
 *PCB使用照明器具の点検・判別、取扱及び保管についての解説が掲載されているHPです。
 *PCBを使用した照明器具(図解)やメーカー問い合わせ窓口、HPのURL案内などがあります。
東京都 PCB対策
大阪府 「PCB廃棄物保管事業者への適正保管」の案内

各自治体のPCB廃棄物届け先一覧はこちら

[参考] ◆環境省 PCBが付着した場合の応急措置について
環境省 PCB廃棄物の処理料金の概要
環境省 PCB安定器(コンデンサ)を使用した照明器具

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