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作業環境を実施する作業場についてはこちらをご参照下さい
厚生労働省より、がん原性が認められた化学物質について、労働安全衛生法代28条3項に基づく『健康障害を防止するための指針』が公表されています。指針では当該物質を一定量超えて含有する製剤を製造し又は取り扱う業務に関し、作業環境管理が規定され、屋内作業について6ヵ月に一度の実施と測定結果の30年間保存が提示されています。
分析項目 | 価格 |
---|---|
デザイン料 | 1作業所¥10,000 (税込¥11,000) |
試料採取費 | ¥65,000 (税込¥71,500) |
四塩化炭素 | A測定5点、B測定1点で¥80,000 (税込¥88,000) |
1,4-ジオキサン | |
1,2-ジクロルエタン(二塩化エチレン) | |
クロロフォルム | |
テトラクロルエチレン(パークロルエチレン) | |
1,1,1-トリクロルエタン | |
ジクロルメタン(二塩化メチレン) | |
N,N-ジメチルホルムアミド | |
p-ニトロクロルベンゼン | |
酢酸ビニル | |
p-ジクロルベンゼン | |
ビフェニル | |
2,3-エポキシ-1-プロパノール(グリシドール) | |
ヒドラジンおよびその塩、ヒドラジン-水和物 | |
2-ブテナール(クロトンアルデヒド) | |
アントラセン | |
キノリンおよびその塩 | |
1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン |
測定点1点追加ごとに12,000円(132,000円)増となります分析方法はGC-MS法およびHPLC法となります。納期は2週間。一部測定不可となる場合もございます。
四塩化炭素:5ppm、1,4-ジオキサン:10ppm、1,2-ジクロルエタン(二塩化エチレン):10ppm、クロロフォルム:3ppm、テトラクロルエチレン(パークロルエチレン):50ppm、1,1,1-トリクロルエタン:200ppm、ジクロルメタン(二塩化メチレン):50ppm、N,N-ジメチルホルムアミド:10ppm、p-ニトロクロルベンゼン:0.6mg/m3、酢酸ビニル:10ppm、p-ジクロルベンゼン:10ppm、ビフェニル:0.2ppm、2,3-エポキシ-1-プロパノール(グリシドール):2ppm、 ヒドラジンおよびその塩、ヒドラジン-水和物:ヒドラジンとして0.13mg/m3、2-ブテナール(クロトンアルデヒド):0.2ppm、アントラセン:設定なし、キノリンおよびその塩:設定なし、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン:設定なし