作業環境測定

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作業環境測定を行うべき作業場

 

作業場の種類 関連規則 計測の種類 測定回数 記録保存
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場  粉じん則26条 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6ヶ月以内ごとに1回 7年
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3年
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590条・591条 等価騒音レベル 6ヶ月以内ごとに1回 3年
4 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞するおそれのある作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3年
ロ 28℃を超えるおそれのある作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回
ハ 通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所用に供されるもの 事務則7条 一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3年
6 放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5年
ロ 放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度
ハ 事故由来廃棄物取扱施設
ニ 坑内の核燃料物質の掘採業務を行う作業場
7   特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造しまたは取り扱う屋内作業場 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3年(特定の物質については30年間)
 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う作業場  特化則36条の5 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度   6月以内ごとに1回  3年
 石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則36条  石綿の空気中における濃度   6月以内ごとに1回 40年 
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度1年以内ごとに1回 1年以内ごとに1回 3年 
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごと 3年
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度
10 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3年
※1・6ロハ・7・8・10・・・ 作業環境測定士による測定が義務づけられている指定作業場

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